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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第四十一条 (交付金)

令和六年法律第七十号法律
(交付金)

第四十一条

政府は、予算の範囲内において、第三十九条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、補償金等支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。

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