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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第三十八条 (事務の区分)

令和六年法律第七十号法律
(事務の区分)

第三十八条

第五条第二項第十二条第二項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)並びに第七条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)及び第六項(第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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