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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第三十七条 (戸籍事項の無料証明)

令和六年法律第七十号法律
(戸籍事項の無料証明)

第三十七条

市町村の長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長)は、内閣総理大臣、都道府県知事又は補償金等の支給を受けようとする者若しくはその同一生計遺族若しくは相続人に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者、特定配偶者若しくは旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者又はこれらの者の遺族若しくは相続人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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