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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第三十六条 (事務費の交付)

令和六年法律第七十号法律
(事務費の交付)

第三十六条

国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。

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