(事務費の交付) 第三十六条 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗