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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第十二条 (優生手術等一時金に係る認定等)

令和六年法律第七十号法律
(優生手術等一時金に係る認定等)

第十二条

内閣総理大臣は、優生手術等一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等一時金を支給する。

2第五条第二項及び第三項の規定は、前項の優生手術等一時金の支給の請求(次条第一項及び第十四条において単に「請求」という。)について準用する。

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