(優生手術等一時金に係る認定等)
第十二条
内閣総理大臣は、優生手術等一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等一時金を支給する。
2第五条第二項及び第三項の規定は、前項の優生手術等一時金の支給の請求(次条第一項及び第十四条において単に「請求」という。)について準用する。
内閣総理大臣は、優生手術等一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、優生手術等一時金を支給する。
2第五条第二項及び第三項の規定は、前項の優生手術等一時金の支給の請求(次条第一項及び第十四条において単に「請求」という。)について準用する。