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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第三十四条 (この法律の趣旨及び内容についての周知)

令和六年法律第七十号法律
(この法律の趣旨及び内容についての周知)

第三十四条

国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。

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