(補償金の額)
第四条
補償金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者千五百万円
- 二特定配偶者五百万円
補償金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
新法第二十九条第二項の規定による旧優生保護法補償金等認定審査会の委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
2施行日の前日において旧優生保護法一時金認定審査会の委員である者の任期は、旧法第十九条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。