(関係機関等の協力)
第二十三条
関係機関は、第七条第二項(同条第五項、第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
2関係機関その他の公務所又は公私の団体は、第七条第六項、第八条第二項又は第九条第六項(これらの規定を第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
関係機関は、第七条第二項(同条第五項、第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
2関係機関その他の公務所又は公私の団体は、第七条第六項、第八条第二項又は第九条第六項(これらの規定を第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。