(人工妊娠中絶一時金の支給) 第十五条 国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、施行日において生存しているものに対し、人工妊娠中絶一時金を支給する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗