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独立行政法人福祉医療機構法 第三十二条

平成十四年法律第百六十六号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十二条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  3. 第十二条第六項の規定に違反して扶養保険資金を運用したとき。

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