国は、この法律の定めるところにより、ハンセン病元患者家族に対し、補償金を支給する。
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この法律の円滑な施行を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、ハンセン病元患者家族等に対して国から金銭が支給される場合には、当該金銭の支給を受ける権利については第十七条の規定を、当該金銭については第十八条の規定を、それぞれ準用する。