(補償金の額) 第四条 補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病元患者家族の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一第二条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者百八十万円二第二条第二項第四号から第七号までのいずれかに該当する者百三十万円 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗