(定義)
第二条
この法律において「ハンセン病元患者」とは、次に掲げる者をいう。
- 一
- 二廃止法によりらい予防法が廃止されるまでの間にハンセン病を発病し、その発病の時から当該廃止されるまでの間に本邦に住所を有したことがある者(前号に掲げる者を除く。)
- 三
- 四昭和二十年八月十五日までの間にハンセン病を発病し、その発病の時から同日までの間に行政諸法台湾施行令第一条の規定により旧らい予防法附則第二項の規定による廃止前の癩予防法が施行されていた地域、朝鮮癩予防令が施行されていた地域その他の厚生労働大臣が定める本邦以外の地域に住所を有したことがある者(前三号に掲げる者を除く。)
2この法律において、「ハンセン病元患者家族」とは、ハンセン病元患者がハンセン病を発病した時(その発病の時に当該ハンセン病元患者が本邦(昭和二十年八月十五日までの間にあっては、前項第四号に規定する厚生労働大臣が定める本邦以外の地域を含む。以下この項において同じ。)に住所を有しなかった場合にあっては、当該ハンセン病元患者が本邦に住所を有するに至った時)から廃止法によりらい予防法が廃止されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当したことがある者(当該各号に該当する者であった期間に本邦に住所を有したことがある者に限る。)であって、この法律の施行の日(第九条第二項において「施行日」という。)において生存しているものをいう。
- 一ハンセン病元患者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第十条第一項において同じ。)
- 二ハンセン病元患者の一親等の血族
- 三ハンセン病元患者の一親等の姻族その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの
- 四ハンセン病元患者の二親等の血族(兄弟姉妹に限る。)
- 五ハンセン病元患者の二親等の血族(兄弟姉妹を除く。)であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの
- 六ハンセン病元患者の二親等の姻族その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの
- 七ハンセン病元患者の三親等の血族であって、当該ハンセン病元患者と同居しているもの