(趣旨)
第一条
この法律は、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金(以下単に「補償金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるとともに、ハンセン病元患者家族等の名誉の回復等について定めるものとする。
この法律は、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金(以下単に「補償金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるとともに、ハンセン病元患者家族等の名誉の回復等について定めるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。