(法第六条の厚生労働省令で定める金銭の支払)
第三条
法第六条の厚生労働省令で定める金銭の支払は、法第一条に規定する補償金(次条第一項第四号イを除き、以下単に「補償金」という。)の支給を受けようとするハンセン病元患者家族が既にハンセン病の患者であった者として国から受けた金銭の支払であって、次に掲げるものとする。
- 一ハンセン病に係る国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償
- 二ハンセン病に係る裁判上の和解(ハンセン病の患者であった者と国との間で合意された平成十三年七月二十三日付けの基本合意書又は平成十四年一月二十八日付けの基本合意書に基づく裁判上の和解をいう。次条において同じ。)に基づく金銭の支払