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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第四条 (補償金の請求)

令和元年厚生労働省令第七十三号府省令
(補償金の請求)

第四条

第十一条第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第九条第一項の補償金の支給の請求(以下単に「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号
  2. 請求に係るハンセン病元患者の生年月日(これが明らかでない場合はその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。)及び当該ハンセン病元患者が死亡している場合にあっては死亡年月日
  3. 請求に係るハンセン病元患者が入所していた法第二条第一項第一号に規定する国内ハンセン病療養所又は同項第三号に規定する国外ハンセン病療養所(次項第三号イにおいて「国内ハンセン病療養所等」という。)で法第十一条第二号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該氏名(これが明らかでないときは、その旨)
  4. 請求に係るハンセン病元患者に関して国が行った金銭の支払であって、次に掲げるものの有無(これが明らかでないときは、その旨)
    1. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第三条の規定による補償金の支給
    2. ハンセン病に係る国家賠償法による損害賠償(ハンセン病の患者であった者として受けた損害に係るものに限る。)
    3. ハンセン病に係る裁判上の和解に基づく金銭の支払
    4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第四項に規定する給与金等の支給
  5. 請求に係るハンセン病元患者がハンセン病を発病したことについて診断を受けた医療機関の名称及び所在地(これらの事項が明らかでないときは、その旨)
  6. 請求に係るハンセン病元患者が本邦(昭和二十年八月十五日までの間にあっては、法第二条第一項第四号に規定する厚生労働大臣が定める本邦以外の地域を含む。次号及び次項において同じ。)に住所を有していた期間
  7. 請求をする者が本邦に住所を有していた期間
  8. 請求をする者が法第二条第二項第三号又は第五号から第七号までに掲げる者である場合にあっては、当該請求に係るハンセン病元患者と同居していた期間
  9. 補償金の払込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
  10. 請求年月日
  11. 十一
    その他参考となるべき事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。

  1. 住民票の写しその他の請求をする者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所を証明することができる書類
  2. 請求に係るハンセン病元患者が法第二条第一項各号に掲げる者に該当することを証明することができる書類として、次に掲げるもの
    1. 前項第四号に掲げる金銭の支払が行われたことを証明することができる書類
    2. 請求に係るハンセン病元患者が本邦に住所を有したことがあることを証明することができる書類
  3. 前号イに掲げる書類を提出できない場合にあっては、次に掲げるいずれかの書類
    1. 請求に係るハンセン病元患者の国内ハンセン病療養所等への入所期間を証明することができる書類
    2. 医師の診断書その他の請求に係るハンセン病元患者がハンセン病を発病したことについて診断を受けた年月日(これが明らかでないときは、その時期)を証明することができる書類
  4. 請求をする者がハンセン病元患者家族に該当することを証明することができる書類として、次に掲げるもの
    1. 請求をする者が本邦に住所を有したことがあることを証明することができる書類
    2. 請求をする者が当該請求に係るハンセン病元患者との間で法第十一条第五号の関係があったことを証明することができる戸籍謄本
  5. 前号ロに掲げる書類を提出できない場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 請求をする者が当該請求に係るハンセン病元患者との間で法第十一条第五号の関係があったことを戸籍謄本により証明することが困難である理由を記載した書類
    2. 請求をする者と当該請求に係るハンセン病元患者との間に法第十一条第五号の関係があったことを証明することができる公的機関が発行した書類
    3. ロに掲げる書類を提出できない場合にあっては、請求をする者と当該請求に係るハンセン病元患者の間に法第十一条第五号の関係があったこと及び当該関係について戸籍謄本による証明が困難である理由に関する親族等の証言の内容を記載した書面並びに当該証言に虚偽の内容がないことを誓約する書面
    4. その他請求書に記載した関係の証明に参考となるべき書類
  6. 請求をする者が法第二条第二項第三号又は第五号から第七号までに掲げる者である場合にあっては、当該請求に係るハンセン病元患者と同居していたことを証明することができる公的機関が発行した書類
  7. 前号に規定する場合であって、同号に規定する書類を提出できないときは、次に掲げる書類
    1. 請求をする者が当該請求に係るハンセン病元患者と同居していたことに関する二名以上の第三者の証言を記載した書面及び当該証言に虚偽がないことを誓約する書面
    2. 請求をする者が当該請求に係るハンセン病元患者と同居していたことに関し参考となるべき書類
  8. 第二号イ若しくは第三号又は第四号ロ若しくは第五号に掲げる書類を提出できない場合にあっては、厚生労働省の保有する個人情報(請求に係るハンセン病元患者のハンセン病の病歴に関連するものに限り、国と当該ハンセン病元患者との間に成立したハンセン病に係る裁判上の和解に関するものを含む。)を補償金の審査及び認定に利用することについての当該ハンセン病元患者の同意書(当該ハンセン病元患者が死亡した場合にあっては、その死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類)
  9. 前項第九号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
  10. その他請求に係る事実を証明することができる書類

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