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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第五条 (支払未済の補償金の申出)

令和元年厚生労働省令第七十三号府省令
(支払未済の補償金の申出)

第五条

第十条第一項の規定により支払未済の補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係るハンセン病元患者家族との身分関係
  2. ハンセン病元患者家族の氏名、性別、生年月日及び死亡時の住所又は居所
  3. ハンセン病元患者家族の死亡年月日
  4. 支払未済の補償金の払込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
  5. 申出年月日

2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。

  1. 住民票の写しその他の申出をする者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所を証明することができる書類
  2. ハンセン病元患者家族の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
  3. 申出をする者が法第十条第一項の遺族(次条において「遺族」という。)である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 申出をする者とハンセン病元患者家族との身分関係を証明することができる書類
    2. 申出をする者がハンセン病元患者家族の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
  4. 申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類
  5. 前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

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