(添付書類の省略) 第七条 第四条第一項又は第五条第一項の規定により請求書又は申出書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、第四条第二項又は第五条第二項に規定する書類の添付を省略させることができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗