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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第六条 (認定結果の通知)

令和元年厚生労働省令第七十三号府省令
(認定結果の通知)

第六条

厚生労働大臣は、法第九条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、前条第一項の申出を行った者)に、その旨を通知しなければならない。

2厚生労働大臣は、請求があった場合において、法第九条第一項の認定をしなかったときは、請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、前条第一項の申出を行った者)に、その旨を通知しなければならない。

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