(認定結果の通知)
第六条
厚生労働大臣は、法第九条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、前条第一項の申出を行った者)に、その旨を通知しなければならない。
2厚生労働大臣は、請求があった場合において、法第九条第一項の認定をしなかったときは、請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、前条第一項の申出を行った者)に、その旨を通知しなければならない。