条文くん法令検索 AIに質問する

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第九条 (補償金に係る認定等)

令和元年法律第五十五号法律
(補償金に係る認定等)

第九条

厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。

2前項の補償金の支給の請求(以下この章において単に「請求」という。)は、施行日から起算して十年を経過したときは、することができない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第九条(補償金に係る認定等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八条(損害賠償等がされた場合の調整) ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 目次 第十条(支払未済の補償金) →