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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第十条 (支払未済の補償金)

令和元年法律第五十五号法律
(支払未済の補償金)

第十条

ハンセン病元患者家族が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下この条及び第二十五条において「遺族」という。)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

2前項の規定による補償金を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序による。

3第一項の規定による補償金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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