(請求書の提出)
第十一条
請求をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
- 一請求をする者の氏名及び住所又は居所
- 二請求に係るハンセン病元患者の氏名
- 三請求に係るハンセン病元患者がハンセン病を発病したことについて診断を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。)
- 四請求に係るハンセン病元患者が国内ハンセン病療養所又は国外ハンセン病療養所に入所していた場合にあっては、当該入所していた国内ハンセン病療養所又は国外ハンセン病療養所の名称及びその期間
- 五請求に係るハンセン病元患者との関係及び当該関係にあった期間
- 六その他厚生労働省令で定める事項