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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第二項第六号の厚生労働省令で定める者)

令和元年厚生労働省令第七十三号府省令
(法第二条第二項第六号の厚生労働省令で定める者)

第二条

第二条第二項第六号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. ハンセン病元患者の事実婚配偶者の二親等の血族
  2. ハンセン病元患者の二親等の血族の事実婚配偶者

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