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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第一条 (法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める者)

令和元年厚生労働省令第七十三号府省令
(法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める者)

第一条

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号。以下「法」という。)第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. ハンセン病元患者の事実婚配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいう。次号及び次条において同じ。)の一親等の血族
  2. ハンセン病元患者の一親等の血族の事実婚配偶者

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(施行期日)
附則

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