(法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める者)
第一条
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号。以下「法」という。)第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一ハンセン病元患者の事実婚配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいう。次号及び次条において同じ。)の一親等の血族
- 二ハンセン病元患者の一親等の血族の事実婚配偶者
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号。以下「法」という。)第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
この省令は、公布の日から施行する。