(独立行政法人福祉医療機構による貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払等の業務)
第三十九条
独立行政法人福祉医療機構は、独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項に規定する業務のほか、令和九年四月一日から当分の間、同法附則第五条の二第十三項ただし書に規定する貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払を行う業務その他同条第二項第一号に規定する業務に関連する業務として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「関連業務」という。)を行うことができる。
2関連業務に要する費用は、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第五項の規定にかかわらず、承継債権管理回収勘定(同項に規定する承継債権管理回収勘定をいう。)から支出するものとする。
3関連業務は、独立行政法人福祉医療機構法第三十二条第二号の規定の適用については、同法第十二条第一項に規定する業務とみなす。