(船員保険法に基づく年金受給権者に関する経過措置)
第五十九条
第二十八条の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十一条の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する厚生年金等受給権者とみなされて同号に規定する小口の資金の貸付けを受けている者に対する当該貸付けに係る債権については、改正後機構法附則第五条の二第二項第一号に規定する債権とみなして、同項の規定を適用する。
第二十八条の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百二十一条の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する厚生年金等受給権者とみなされて同号に規定する小口の資金の貸付けを受けている者に対する当該貸付けに係る債権については、改正後機構法附則第五条の二第二項第一号に規定する債権とみなして、同項の規定を適用する。