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独立行政法人福祉医療機構法 第四十一条 (罰則に関する経過措置)

平成十四年法律第百六十六号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十一条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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