(秘密保持義務に関する経過措置) 第四十条 改正前機構法第十二条第一項第十二号及び第十三号に規定する業務に関して職務上知ることのできた秘密については、施行日以後も、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗