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独立行政法人福祉医療機構法 第四十条 (秘密保持義務に関する経過措置)

平成十四年法律第百六十六号法律
(秘密保持義務に関する経過措置)

第四十条

改正前機構法第十二条第一項第十二号及び第十三号に規定する業務に関して職務上知ることのできた秘密については、施行日以後も、なお従前の例による。

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