(独立行政法人福祉医療機構債券に関する経過措置) 第三十八条 第二十八条の規定の施行の際現に発行されている改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る改正前機構法第十七条第一項に規定する独立行政法人福祉医療機構債券については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗