(業務の委託の認可に関する経過措置)
第三十七条
第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けて行っている金融機関への改正前機構法第十二条第一項第十二号及び第十三号に規定する業務の一部の委託については、施行日以後は、改正後機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する改正後機構法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けて行っている委託とみなす。
第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けて行っている金融機関への改正前機構法第十二条第一項第十二号及び第十三号に規定する業務の一部の委託については、施行日以後は、改正後機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する改正後機構法第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けて行っている委託とみなす。