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独立行政法人福祉医療機構法 第三十六条 (独立行政法人福祉医療機構が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)

平成十四年法律第百六十六号法律
(独立行政法人福祉医療機構が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)

第三十六条

独立行政法人福祉医療機構は、第二十八条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法(以下「改正後機構法」という。)第十二条第一項に規定する業務のほか、当分の間、独立行政法人福祉医療機構が施行日前に受けた申込みに係る第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(以下「改正前機構法」という。)第十二条第一項第十二号又は第十三号に規定する小口の資金の貸付けの業務を行うことができる。

2前項に規定する小口の資金の貸付けの業務は、改正後機構法の適用については、それぞれ改正後機構法附則第五条の二第二項第一号又は第二号に定める業務とみなす。

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