(区分経理) 第十五条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一第十二条第一項第一号から第八号まで、第十一号及び第十二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務二第十二条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務三第十二条第一項第十号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗