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独立行政法人福祉医療機構法 第十五条 (区分経理)

平成十四年法律第百六十六号法律
(区分経理)

第十五条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第十二条第一項第一号から第八号まで、第十一号及び第十二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
  2. 第十二条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
  3. 第十二条第一項第十号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

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