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独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十一条 (区分経理の方法)

平成十五年厚生労働省令第百四十八号府省令
(区分経理の方法)

第十一条

機構は、機構法第十五条第二号に掲げる業務に係る勘定(以下「第二号勘定」という。)及び同条第三号に掲げる業務に係る勘定(第十五条第二号及び第十六条において「第三号勘定」という。)の経理については、それぞれの勘定における業務に関する事務の処理に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

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