(区分経理の方法)
第十一条
機構は、機構法第十五条第二号に掲げる業務に係る勘定(以下「第二号勘定」という。)及び同条第三号に掲げる業務に係る勘定(第十五条第二号及び第十六条において「第三号勘定」という。)の経理については、それぞれの勘定における業務に関する事務の処理に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
機構は、機構法第十五条第二号に掲げる業務に係る勘定(以下「第二号勘定」という。)及び同条第三号に掲げる業務に係る勘定(第十五条第二号及び第十六条において「第三号勘定」という。)の経理については、それぞれの勘定における業務に関する事務の処理に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。