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独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令
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独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十六条 (国庫納付金の納付額)
平成十五年厚生労働省令第百四十八号
府省令
(国庫納付金の納付額)
第十六条
機構法
第十六条第三項
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第二号勘定及び第三号勘定におけるそれぞれの残余の額とする。
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