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独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十五条 (支払資金等)

平成十五年厚生労働省令第百四十八号府省令
(支払資金等)

第十五条

機構は、厚生労働大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、次の各号に掲げる勘定単位においてそれぞれ当該各号に掲げる支払資金等を積み立てなければならない。

  1. 第二号勘定支払資金
  2. 第三号勘定責任準備金

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