(支払資金等) 第十五条 機構は、厚生労働大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、次の各号に掲げる勘定単位においてそれぞれ当該各号に掲げる支払資金等を積み立てなければならない。一第二号勘定支払資金二第三号勘定責任準備金 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗