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独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第二条 (通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)

平成十五年厚生労働省令第百四十八号府省令
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)

第二条

独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。

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(区分経理の設置に伴う経過措置)
附則

第三号勘定において、機構法附則第二条第八項第一号の規定により第三号勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとされた金額があるときは、当該積立金又は繰越欠損金は、第三号勘定における第十一条のその他の経理に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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