(施行令第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜)
第一条
独立行政法人福祉医療機構法施行令(第二条の三において「施行令」という。)第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。
独立行政法人福祉医療機構法施行令(第二条の三において「施行令」という。)第一条第四号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条及び附則第五条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。