(監事の調査の対象となる書類) 第二条の三 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人福祉医療機構法(以下「機構法」という。)、施行令及びこの命令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗