(業務方法書の記載事項)
第二条の四
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十二条第一項第一号に規定する資金の貸付けに関する事項
- 二機構法第十二条第一項第二号に規定する資金の貸付けに関する事項
- 三機構法第十二条第一項第三号に規定する資金の貸付けに関する事項
- 四機構法第十二条第一項第四号に規定する社会福祉事業施設又は病院等の経営の診断又は指導に関する事項
- 五機構法第十二条第一項第五号に規定する資金の貸付けに関する事項
- 六機構法第十二条第一項第六号に規定する資金の貸付けに関する事項
- 七機構法第十二条第一項第七号に規定する助成に関する事項
- 八機構法第十二条第一項第八号に規定する調査研究、知識の普及及び研修に関する事項
- 九機構法第十二条第一項第九号に規定する退職手当金の支給に関する業務に関する事項
- 十機構法第十二条第一項第十号に規定する心身障害者扶養保険事業に関する業務に関する事項
- 十一機構法第十二条第一項第十一号に規定する情報システムの整備及び管理に関する事項
- 十二業務委託の基準
- 十三競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十四その他機構の業務の執行に関して必要な事項