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独立行政法人福祉医療機構法 第二条 (名称)

平成十四年法律第百六十六号法律
(名称)

第二条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人福祉医療機構とする。

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(社会福祉・医療事業団の解散等)

社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。

6第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧第二号の二及び第二号の三勘定(附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号。以下「旧事業団法」という。)第二十一条第一項第二号の二及び第二号の三に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る勘定(旧事業団法第二十八条第一項に規定する勘定をいう。)をいう。次項において同じ。)において、旧事業団法第二十九条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額又は同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、第二号勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

7前項の場合において、旧第二号の二及び第二号の三勘定において積立金として積み立てられ又は繰越欠損金として整理されている金額から除かれる金額は、第二項の規定により国が承継する資産のうち、旧第二号の二及び第二号の三勘定における積立金として積み立てられている金額に相当するものとして整理されていた資産に相当する金額とする。

8第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる機構の勘定において、各号においてそれぞれ定める旧事業団法に掲げる経理又は勘定から承継した資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、それぞれの勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

  1. 第三号勘定旧第三号経理(旧事業団法第二十一条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理(旧事業団法第二十八条第二項に規定する経理をいう。次号において同じ。)をいう。)
  2. 第四号勘定旧第四号経理(旧事業団法第二十一条第一項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理をいう。)
  3. 第五号勘定旧第一項勘定(年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第二十八条第一項に規定する業務に係る勘定(同法第二十八条第二項に規定する勘定をいう。)をいう。)

9第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、承継した資産の価額(第六項及び前項各号において積立金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を除き、第六項及び前項各号において繰越欠損金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を加える。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対して出資されたものとする。この場合において、承継の際、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、機構の設立に際し政府から機構に第二十三条第一項の基金に充てるべきものとして出資されたものとする。

10前項の場合において、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から除かれる金額は、第二項の規定により国が承継する資産のうち、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てられていた資産に相当する金額とする。

11第八項及び第九項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

12前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は政令で定める。

13第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(検討)

政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討等)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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