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独立行政法人福祉医療機構法 第三条 (機構の目的)

平成十四年法律第百六十六号法律
(機構の目的)

第三条

独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とする。

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(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則

前条第一項の規定により機構が承継する介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第七十四条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する貸付金については、なお従前の例による。

(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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