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独立行政法人福祉医療機構法 第二十九条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十四年法律第百六十六号法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)

第二十九条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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