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独立行政法人福祉医療機構法 第九条 (役員の兼職禁止の特例)

平成十四年法律第百六十六号法律
(役員の兼職禁止の特例)

第九条

役員は、通則法第五十条の三に定めるもののほか、第十二条第一項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第二号に規定する施設を開設すること若しくは同項第三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行うことを目的とする法人の役員となり、又は自ら、同項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第二号に規定する施設を開設し、若しくは同項第三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行ってはならない。ただし、任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第六条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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