条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人通則法 第五十条の三 (役員の兼職禁止)

平成十一年法律第百三号法律
(役員の兼職禁止)

第五十条の三

中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

e-Gov法令検索で第五十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人通則法第五十条の三(役員の兼職禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条の二(役員の報酬等) 独立行政法人通則法 目次 第五十条の四(他の中期目標管理法人役職員についての依頼等の規制) →