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独立行政法人福祉医療機構法 第四条 (事務所)

平成十四年法律第百六十六号法律
(事務所)

第四条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

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附則

附則第二条第一項の規定により機構が承継する旧事業団法第三十条第一項の社会福祉・医療事業団債券に係る債務について政府がした旧事業団法第三十一条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2前項の社会福祉・医療事業団債券は、第十七条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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