(平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定するその他の収入の繰入れ)
第五十七条
平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定する政令で定める収入は、次のとおりとする。
- 一独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第八項の規定による納付金
- 二平成二十二年改正前船員保険法第五十七条ノ二第二項及び第三項の事業の用に供していた施設の譲渡により生ずる収入
- 三前号に掲げるもののほか、平成十九年改正法附則第百三十八条第四項の規定により年金特別会計の業務勘定に帰属した権利義務のうち厚生労働大臣が指定したものに係る収入
2平成十九年改正法附則第百三十九条第一項の規定による労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定への繰入れについては、同項に規定する政令で定める収入のうち厚生労働大臣が指定するものに相当する金額を厚生労働大臣が指定する勘定に繰り入れるものとする。