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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成二十一年政令第二百九十六号
政令
· 条文 29 件 ·
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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第四十二条
(全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)
第四十三条
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
第四十四条
(出資の時期)
第四十五条
(評価委員の任命等)
第四十六条
(雇用保険の被保険者であった期間とみなさない期間)
第四十七条
(平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する交付金等)
第四十八条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第四十九条
(老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
第五十条
(厚生年金保険法附則第十一条の五等において準用する同法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日)
第五十一条
(失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
第五十二条
(退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
第五十三条
(平成十九年改正法附則第七十二条第一項において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第二項第一号に規定する政令で定める日)
第五十四条
(失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)
第五十五条
(船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
第五十六条
(協会の準備金に関する経過措置)
第五十七条
(平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定するその他の収入の繰入れ)
第五十七条の二
(船員保険の職務上の事由による保険給付及び失業等給付に関する経過措置)
第五十八条
(保険料率の決定に関する経過措置)
第五十九条
(船員保険の疾病任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)
第六十条
(雇用保険の被保険者であった期間に関する経過措置)
第六十一条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第六十二条
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第六十三条
(介護保険法第二十条に規定する政令で定める給付等に関する経過措置)
第六十四条
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の政令で定める給付等に関する経過措置)
第一条
(施行期日)
第二条
(改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)
第三条
(平成十六年八月から平成二十二年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)
第四条
(平成二十二年八月から平成三十年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)
第五条
(改正後の標準報酬日額等の上限額の適用)