(評価委員の任命等)
第四十五条
平成十九年改正法附則第二十九条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二厚生労働省の職員一人
- 三協会の役員一人
- 四学識経験のある者二人
2平成十九年改正法附則第二十九条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3平成十九年改正法附則第二十九条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省保険局保険課において処理する。
平成十九年改正法附則第二十九条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
2平成十九年改正法附則第二十九条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3平成十九年改正法附則第二十九条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省保険局保険課において処理する。