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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第四十四条 (出資の時期)

平成二十一年政令第二百九十六号政令
(出資の時期)

第四十四条

平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から協会に対し出資されたものとする。

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