(出資の時期) 第四十四条 平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から協会に対し出資されたものとする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗