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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第四十三条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)

平成二十一年政令第二百九十六号政令
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)

第四十三条

平成十九年改正法附則第二十九条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

  1. 前条第一号の規定により指定された土地等
  2. 前号に掲げるもののほか、平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定により全国健康保険協会(以下「協会」という。)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの

2平成十九年改正法附則第二十九条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により協会が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。

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