(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
第四十三条
平成十九年改正法附則第二十九条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
- 一前条第一号の規定により指定された土地等
- 二前号に掲げるもののほか、平成十九年改正法附則第二十九条第一項の規定により全国健康保険協会(以下「協会」という。)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
2平成十九年改正法附則第二十九条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により協会が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。